インボイス制度への対応について

2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。岩田は免税事業者のためその影響を大きく受けますが、対応についてこのページでお知らせいたします。

2023年9月25日時点での対応姿勢

インボイス制度開始後も引き続き免税事業者のままとさせていただきます。適格請求書発行事業者の登録申請は行いません。

このため、一般課税のお客様からこちらのサービスをアウトソーシングしていただいた場合、仕入税額控除ができません。ただし、インボイス制度開始から6年間の経過措置により、免税事業者からの仕入税額相当額の80%(2023年10月1日~2026年9月30日まで)または50%(2026年10月1日~2029年9月30日まで)の控除が可能です。

お客様への負担が大きい場合には、こちらから減額をご提案いたします。

※ご注意:ここに記載している税制に関する内容は岩田個人の認識となり、実際にご判断いただく際は税理士や税務署等にご確認ください。

インボイス制度がもたらす影響

インボイス制度は、軽減税率の導入や消費税率の引き上げなどにより複雑化した消費税の流れを、適格請求書(インボイス)の交付・保存により正しく把握することを目的としています。

この制度により、免税事業者は以下のような影響を受けます。

  • 免税事業者は、適格請求書(インボイス)の発行ができない
  • 適格請求書(インボイス)がないと、仕入税額控除を行うことができない

これにより、免税事業者が相手の場合、今までできていた消費税の控除(仕入税額控除)がこれからできなくなってしまいます。

この影響が思いのほか大きいことから、インボイス制度は段階的な経過措置が設けられています。

①お客様向けの措置

免税事業者が相手の場合(適格請求書ではない場合)も、すぐに消費税の控除ができなくなる訳ではありません。段階的に控除額が減少するという形になります。

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

②免税事業者向けの措置

免税事業者も、適格請求書を発行するため課税事業者になる場合があります。その際、消費税の納税額を抑える経過措置があります。

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

この二つの措置によって、免税事業者のままでも課税事業者になる場合でも、どちらも急激な変化にならないよう配慮されています。

ただそれぞれ負担が一方に偏るため、実際の請求額をどうするかという問題はあります。またお客様に影響するのは一般課税の場合で、簡易課税であればそもそも影響しません。お客様に応じた様々な対応や確認が必要になります。

岩田の対応姿勢

岩田の場合、定額での案件というものがあまりなく、一からお見積りする形がほとんどです。そのため双方で消費税(控除)について把握していれば、免税事業者のままでも問題は起こりにくいように思っています。

もし課税事業者になった場合は、経理作業やコストも増え、おそらく値上げも必要になります。結果的に双方での負担が増えることになります。

そのため今のところ、経過措置がある間は免税事業者という制度をこのまま利用したいと考えています。ただもしその状態がお客様への大きな負担になるという場合は、減額や課税事業者への移行を検討します。


以上です。新たにご依頼をお考えの方もどうかご留意ください。

また繰り返しますが、税制に関する内容は税理士に確認したものではありますが岩田個人の認識となります。実際にご判断いただく際は税理士や税務署等にご確認ください。


 

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